自転車の交通ルール。

自転車で、傘を差しての運転携帯をいじりながらの運転なども違反行為になる。

自転車は道路交通法上軽車両に分類されている。

クルマのドライバーなら常識だが、標識の見方を子供たちにも教えてあげよう。

13801_04・進入禁止=自転車も進入できない(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
・一方通行=自転車も逆行できない(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
・車両通行止め=自転車を含む全ての車両の通行を禁止。
13801_05・自転車通行止め=自転車の通行を禁止。
・徐行=直ちに止まれる速度で走行する(自転車も例外ではありません)。
・一時停止=必ず一時停止して左右(周囲)の安全をする。
13801_06・歩行者専用=歩行者だけが通行できる専用道路。
・自転車および歩行者専用=歩行者と自転車だけが通行できる専用道路。
・自転車横断帯=自転車が横断するときに通る場所。

そして、改正とともに自転車の通行帯の整備、子供たちにもわかりやすく標識などを学ぶ機会を設けるなど、早急な対策が必要。

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