平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(14歳以上対象)。
昨日も女子高生の二人乗りを見かけた。もちろん14歳以上だ。大丈夫か、この法改正?ほとんどの自転車乗りが守ってなんかいやしない。誰もわかっていないんじゃないか。若者に限らず、おじいちゃんも、おばあちゃんも、変わった事すら分かっていない気がする。
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。これらの違反をして、3年以内に2回以上検挙された場合または事故を起こした自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
1 信号無視 | 8 交差点優先車妨害等 |
2 通行禁止違反 | 9 環状交差点の安全進行義務違反 |
3 歩行者用道路徐行違反 | 10 指定場所一時不停止等 |
4 通行区分違反 | 11 歩道通行時の通行方法違反 |
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 | 12 ブレーキ不良自転車運転 |
6 遮断踏切立入り | 13 酒酔い運転 |
7 交差点安全進行義務違反等 | 14 安全運転義務違反 |
※ 安全運転義務違反とは、自転車側の過失によって人身事故が起きたような場合などで多くの行為が該当すると考えられます。例えばスマートフォンを見ながら自転車を運転していて、歩行者と衝突するようなケースです。

■自転車安全講習/3時間/講習料5700円(標準額)
講習時間 | 3 時間 |
講習手数料(標準額) | 5,700円(都道府県条例で別途定められる) |
講習のポイント | 1 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転に ついて必要な適性並びに道路交通の現状および交通事故の 実態その他の自転車の運転について、必要な知識について 行うこと。 |
2 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、 その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う こと。 | |
3 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個 別的指導を含むものであること | |
●具体的には ・法令テスト(最初と最後に2回チェック/自転車の交通ルールを理解しているか) ・対話形式などにより、受講者自らの運転行動に関して気づきを促す ・視聴覚教材による危険性の疑似体験 ・自転車事故体験談(具体的な事故事例から、事故に伴うリスクを認識させる) などが予定されている。 |